遺言書を作りたい

 

「私に万が一のことがあったとき、身寄りのない妻が心配なので、遺言書を作っておきたい」

「自分で遺言書を作ったが、これで大丈夫か確認してほしい」

など、遺言に関するお悩みはございませんか。

 

ふたば合同司法書士事務所では、遺言書の作成に関するお手伝いもしております。

 

遺言書を作りたい(目次)

1.遺言書を作った方がいい方

このような方は、特に遺言書を作ることをお勧めします。

  • 子どものいない方
  • 自宅を特定の方(妻など)に遺したい方

ただ、遺言書で書いたことすべてが、法的な強制力を持つものではございません。

法的な強制力が生ずるのは、法律に規定がある事項のみです。

 

遺言書で決められること

遺言書で決められることは、次のとおりです。

  1. 相続分の指定、または指定の取り消し
  2. 遺産分割方法の指定、またはその委託 などの相続に関する事項
  3. 包括遺贈及び特定遺贈 など財産処分に関する事項
  4. 認知
  5. 未成年後見人の指定、未成年後見監督人の指定 など身分に関する事項
  6. 遺言執行者の指定、またはその委託
  7. 祭祀承継者の指定

なお、以下のことは遺言書では決められません。

  1. 葬儀方法や臓器提供についての希望 ※記載をしても法的な強制力はありません。
  2. 債務について

 

2.遺言書の作り方

 

遺言書の作り方は、大きく分けて、2つの作り方がございます。

 

1.自筆証書遺言 いわゆる自分で作る(自筆で書く)遺言です。

 

2.公正証書遺言 公証役場で公証人に作ってもらう遺言です。

 

それぞれにメリット、デメリットがございます。

どちらが法的に強いということはなく、日付の新しい遺言書が有効となります。

 

1.自筆証書遺言

まずは自分で書いて作る方法、「自筆証書遺言」があります。

これは、次の条件を満たした遺言のことをいいます。

  1. 遺言の全文を自筆で書くこと(ワープロはダメ!)
  2. 遺言書に印鑑がきちんと押されていること
  3. 遺言書に作成した日付がきちんと記載されていること(平成28年3月吉日はダメ!) 

メリットは手軽に作れること、費用が掛からないことがあげられます。

デメリットとしては、作り方を間違えると無効になってしまう可能性があること、遺言書の紛失や偽造の可能性があること、相続人は「検認」の手続きをする必要があること等があげられます。 

なお、1につきましては、平成31年法改正により要件が少し緩和されました。詳細はこちら(ブログ記事「遺言についての法改正」)

 

2.公正証書遺言

公証役場で遺言を作ることもでき、こちらは「公正証書遺言」といいます。

当事務所で遺言を作成する場合、この公正証書遺言をお勧めしています。

公正証書遺言には次のようなメリットがあります。 

  1. 専門家(公証人)が作成するので、無効になる心配がない
  2. 公証役場で原本が保管されるため、紛失や偽造の心配がない
  3. 相続人は「検認」の必要がない

デメリットとしては、公証役場の手数料などの費用がかかること、自筆証書遺言と比べて書類を揃える手間や時間がかかることが挙げられます。

また作成時に、必ず証人2人の立会が必要となります。

 

3.司法書士の公正証書遺言作成サポート

遺言を作る際には、法律上抑えなければいけない要点がいくつかございます。

特に自筆証書遺言の場合は、第三者のチェックも入らないため、後々手続きの際に問題になることもございます。

「せっかくお母さんが遺言を作ったのに、不備があって不動産の名義変更が出来なかった・・」

実際にそのような事案もございました。

当事務所では、公正証書遺言での作成をお勧めしております。

遺言を作ることを検討されている方は、ぜひ一度専門家にご相談いただければと存じます。

 

遺言について詳しく知る

お問い合わせフォームはこちら。まずはお気軽にお問合せ下さい。電話番号0476-36-7953

〒270-1341 千葉県印西市原山一丁目1-1 渡辺原山ビル201

☎:0476-36-7953 

 

【営業時間】月〜金 9:00〜18:00
※事前予約により、土曜日(AM)も対応可能です。


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