離婚と住宅ローン

離婚をすることとなったとき、自宅に住宅ローンが残っている場合はどうなるのでしょう。

実務的には、様々なケースがございます。

(前提として、夫が住宅ローンを組み、夫名義で家を購入した場合で検討します。)

1.夫が住み続ける(妻が家を出る)

夫がこのまま住み続けるのであれば、特に何も手続きは必要ありません。

 

ただ、妻が連帯保証人や連帯債務者であった場合、外してもらった方がよいでしょう。

そうでないと、離婚後に夫が住宅ローンを滞納してしまったときに、別れた妻に連帯保証人や連帯債務者として請求が来てしまいます。

ただし、妻を連帯保証人や連帯債務者から外すには、金融機関の承諾が必要となってきます。

新たに連帯保証人を加えるといった事情がない限り、金融機関としては、妻を連帯保証人や連帯債務者から外すことに承諾する可能性は低いと思われます。夫の両親が就労しており、十分な収入が長期間期待できるような事案では、夫の両親を新たな連帯債務者・連帯保証人にすることについて、検討してもよいかもしれません。

 

2.妻が住み続ける(夫が家を出る)

夫が家を出て、妻が住み続けるケースはどうでしょう。

まず、残っている住宅ローンをどのようにするか、検討する必要があります。

 

①夫が住宅ローンを一括払いする

夫が残債務を一括で支払い、金融機関の担保を外してから、妻に名義変更(所有権移転登記)をします。

夫に一括払いをしてもらえるのであれば、それに越したことはありません。しかしながら、実際には困難なことが多いでしょう。

 

 

②夫が今後も住宅ローンを支払いする

離婚時に夫が今後もローンを支払っていくという合意をすることも考えられます。

しかしながら、夫が支払いをしなかった場合は、自宅に抵当権がついている関係で、自宅が競売にかけられる危険性があります。夫としては、居住しない家のローンを支払い続けるという形になるため、住宅ローンの弁済を怠るという事態は十分ありえます。

なお住宅ローンの約款において、勝手に担保物件である自宅を処分(名義変更)した場合、住宅ローン残額の一括弁済を求められる旨の規定があることが多く、注意が必要です。

そのため、住宅ローン債権者である金融機関の特別な同意がない限り、自宅を債務者でない妻の名義にするのは難しいでしょう。

 

③妻が今後、住宅ローンを支払いする

住宅ローン債権者である金融機関の同意が得られれば、住宅ローンの債務者を夫から妻に変更することができます。

いったん妻が他の金融機関でローンを組んで、全額を返す「借り換え」の手続きをして、今後は妻が支払いをしていくことも可能です。

しかしながら、収入の要件などで、債務者変更の同意が得られなかったり、借り換えの審査が通らないこともあります。

 

夫との合意で、住所ローンの債務者は夫名義のままで、妻がローンを支払っていくという取り決めをすることも可能です。しかしながら、妻がローンを支払わなかったときに、夫が支払わなければいけないという夫側のリスクが残ります。

 

3.自宅を売却する

自宅を売却した場合、売却諸費用を控除し、住宅ローン残債務を弁済した後の売却金が、財産分与の対象となります。

なお、頭金等を夫や妻の特有財産(独身時の貯金など)から支出していた場合、特有財産を考慮するか検討する必要があります。

 

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