生前贈与 ~家の名義を妻(夫)に変えたい場合~

「家の名義を妻に変えたい」

「結婚後何十年か経てば、税金(贈与税)がかからないと聞いたのですが・・」

などのご相談もよくお受けします。

これらの場合、贈与(生前贈与)による名義変更登記を行うことになります。

 

生前贈与の登記について

生前贈与は、相続前に自己の財産を贈与することをいい、相続争いの防止や、相続税対策に非常に有効な方法の一つです。

相続前に自己の財産を贈与することで、相続後に誰が遺産を引き継ぐかという相続争いを防止することや、遺産全体の価額を下げて、相続税対策をすることが可能になります。

 

ただし、生前贈与にも基本的には「贈与税」という税金がかかります。

このため、次のような税法上認められている、いくつかの制度を利用して、贈与の際に極力税金をかけず、生前贈与する方法がよくおこなわれます。

 

税金の控除について

基礎控除

贈与税には贈与を受けた財産の額から控除できる基礎控除があります。

現在、この額は110万円です。

年間110万までの贈与であれば、贈与税は課税されません。

配偶者控除

結婚して20年以上経つ夫婦であれば、贈与税の配偶控除が利用できます。

この制度は、配偶者に居住用不動産、または居住用不動産を取得するための資金を贈与する際、最高2000万円までは課税価格から控除されるというものです。

相続時精算課税

相続時精算課税は、相続時に収めた贈与税額を相続税と清算するという新しい制度です。

60歳以上の親、祖父母から20歳以上の推定相続人である子及び孫への贈与の場合に、

2500万までの部分であれば、贈与税がかかりません。

ただし、贈与を受けた財産は、相続財産に加算して相続税額を求めます。

登記について、お困りのことはございませんか?

ふたば合同司法書士事務所では、印西市・白井市・印旛郡栄町を中心に、登記に関する無料相談を承っております。お困りごとやご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

 

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☎:0476-36-7953 

 

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