自筆証書遺言の作り方

 

いざ遺言を作ろうと思ったとき、一番手軽に作れるのは、自分で書く遺言(自筆証書遺言)です。

 

自筆証書遺言を作る場合、このような流れで作成します。

 

1.遺言内容を自筆する

文章すべてを、自分の手で書く必要があります。

手や腕に障害があり文字が書けないときは、公正証書遺言や秘密証書遺言を選択してください。

※平成31年法改正により、要件が緩和されました。遺産目録につきましては、自筆でなくても構わないこととなりました。詳しくはこちらより。 

2.日付を記入する

作成した日付の記載のない遺言書は、無効とされてしまいます。必ず日付を記入しましょう。日付についても、自筆である必要がありますので、スタンプ印などは使わないようにしましょう。

「平成25年1月吉日」のように、日付が特定できない記載も無効ですので、注意してください。

3.署名捺印する

書き終えたら署名をし、捺印してください。印鑑は認印でも構いませんが、偽造や改ざんを防ぐ意味でも、実印で押す方が望ましいと思います。

なお、自筆証書遺言は封筒に入れなければならないという決まりはありません。しかし、偽造・改ざんの危険性をできるだけ避けるため、封筒に入れて封をすることが望ましいでしょう。

 

遺言書の保管

せっかく遺言書を作っても、紛失したり見つけてもらえなかったりしたら、無駄になってしまいます。

遺言書を作ったことを相続人に知らせておくと良いと思います。

また封筒に次のような工夫をしておくと、相続人の方が動きやすいと思われます。

 

  • 遺言書であることがわかるように、封筒に大きく「遺言書」と明記する。
  • 封筒の裏面に作成年月日を記入し、署名捺印する。
  • 封筒に「開封せずすみやかに家庭裁判所の開封検認手続きを受けること」と明記する。

 

せっかく作ったのに・・

自筆証書遺言の場合、以下のような例がありましたので、注意が必要です。 

  • 「自宅の敷地」など、不動産の表記が曖昧であったため、法務局で名義変更手続きができなかった・・
  • 作成日が「平成●年●月吉日」と記載されており、遺言書が無効になってしまった・・
  • 毛筆で記載されており、判読することが出来なかった・・ 

 

まとめ、司法書士からのアドバイス

自筆証書遺言は手軽に作れる分、相続の際にトラブルになることも少なくありません。

遺言は生前の思いを残す大事な書類です。作成方法に不備がないか、逆に争いになってしまう内容ではないか等、作成に際して気を付ける点は多々あります。

遺言書を作る際には、専門家のアドバイスを受けることを強くお勧めします。

 

 

ふたば合同司法書士事務所では、遺言書の作成支援はもちろん、発見された遺言についての検認手続きのサポートや、相続による各種名義変更のサポートも提供しております。本記事をお読みいただきご不明点やさらなるご質問がある方は、ぜひ当事務所の相続無料相談をご利用ください。

 

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