年金分割について

年金分割については、誤解されている方が多いのですが、次の点にご注意ください。

 

  1. 夫の年金額が半分になるわけではありません。
  2. 夫婦双方が国民年金の場合には、年金分割は問題となりません。

 

年金分割とは、婚姻期間中の厚生年金(あるいは共済年金)の夫婦の保険料納付記録(払込保険料の総額のことです)を、当事者間で分割する制度です。合意によって、婚姻期間中の厚生年金(あるいは共済年金)の払込保険料を最大0.5の割合で分割することができます。

なお、平成20年4月以降は、自動的に夫婦の保険料納付記録は2分の1ずつに分割されます。平成20年3月までの分については、合意で分割する必要があります。

 

手続きの流れ

1.情報通知書の請求手続き

年金事務所に請求することにより、年金分割の対象となる範囲、期間等の情報提供(情報通知書)を受けることができます。

 

2.話し合いによる合意

話し合いにより年金分割の割合等を合意したときは、その合意内容が明らかになる書類(公正証書等)を添付して、年金分割の請求手続きを行います。

請求期限がありますので、ご注意下さい。

(離婚をした日の翌日から2年。または離婚成立後、相手方が死亡した日から起算して一か月以内)

 

合意が成立しない場合は

合意が成立しない場合は、離婚当事者の一方が年金分割の審判を申し立てます。

裁判所は、多くの場合、2分の1ずつの割合で按分を決定します。

 

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〒270-1341 千葉県印西市原山一丁目1-1 渡辺原山ビル201

☎:0476-36-7953 

 

【営業時間】月〜金 9:00〜18:00
※事前予約により、土曜日(AM)も対応可能です。


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