公正証書遺言以外の遺言書があった場合、家庭裁判所で「検認」をする必要があります。
ふたば合同司法書士事務所では、遺言書の検認について、申立書を作成するだけではなく、裁判所への提出、そして検認期日への同行もいたします。
ほとんどのお客様は、裁判所の手続きは人生で初めてだと思われます。お客様の不安な気持ちを少しでも解消できればと思い、当日は司法書士も裁判所に同行いたします。
ぜひ安心してご相談いただければと存じます。
故人の作成した遺言書を見つけた場合、封印されている遺言書を勝手に開けてしまってはいけません。法律(民法)により、遺言書の開封は、家庭裁判所で、相続人またはその代理人の立ち会いのもと行うものと定められています。
これに違反して、遺言書の封を開けてしまった場合、5万円以下の過料に処せられます。なお、封を開けてしまったとしても、その遺言書が無効になってしまうわけではございません(相談事例「遺言書の封を開けてしまいました」)。
家庭裁判所で行う「検認」手続きとは、遺言書が発見された後に、遺言書が偽造されたり変造されることを防ぐため、その内容を保全してもらう手続きです。また、相続人などに遺言書の存在及びその内容を広く知らせるためにも必要なものです。
あくまで内容の保全であり、その遺言書が有効か無効かを判断する場ではありません。遺言書の効力を争う場合には、別途裁判を起こす必要があります。
なお、故人の作成した遺言書が公正証書遺言であった場合は、検認手続きは不要です。公正証書遺言は、公証人役場に原本(故人の署名捺印があるもの)が備えられているため、偽造や変造の危険がないためです。
申立てを行う人は・・?
遺言書を保管している者、もしくは遺言書を発見した相続人が行います。
いつまでに行うの・・?
遺言者の死亡を知った後、または遺言書を発見後すみやかに行う必要があります。
①必要書類を揃え、管轄裁判所(※)に申し立て
※ 被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所です。
②検認期日を決める打ち合わせ
家庭裁判所から申立人に、検認期日につき日程を調整する電話が入ります。
検認期日は、だいたい一か月先の日にちを指定されます。
③検認期日の通知
裁判所から相続人全員に、検認期日を知らせる通知がされます。
④検認期日当日
遺言書を保管している者は、必ず遺言書原本を持参します。申立人以外の相続人が出席しなくとも、検認手続きは可能です。
⑤検認済証明書付の遺言書の交付
検認が終わりましたら、遺言書に検認済証明書が合綴されます。
これにより、不動産の名義変更や預貯金の解約が可能となります。
遺言書の検認申立てについて、基本的な必要書類は、次のとおりです。
皆様にとって、裁判所の手続きはなじみのないものだと思います。
司法書士にご依頼いただければ、申立書の作成のみならず、提出する戸籍謄本類も代理で取得いたします。
また、検認手続き後の不動産の名義変更も行えますので、相続手続きをトータルでサポートすることができます。
遺言書の検認や、その他の相続手続きにつきまして、お気軽にふたば合同司法書士事務所までご相談くださいませ。
お問い合わせはホームページから、もしくはお電話(0476-36-7953)でどうぞ。
女性司法書士が丁寧に対応します。