離婚後の戸籍(子どもの氏)

離婚届を提出したら、戸籍はどのようになるのでしょうか。

結婚に際し妻が夫の氏に変えていたケースについて、ご説明します。

なお、妻は離婚後も今(結婚後)の氏をそのまま使いたいと考えており、子どもたちも名前は変えたくないけど母(妻)の戸籍に入りたいと考えています。

 

離婚後の戸籍

妻が結婚して夫の氏に変更していた場合、離婚すると、妻は夫の戸籍から除籍されます。

妻は除籍と同時に、結婚前の戸籍に復籍するか、新しく戸籍を作ることとなります。ただし、結婚前の戸籍が除籍されている場合(父母ともに亡くなっている場合等)には、結婚前の戸籍に入籍することができませんので、新しく戸籍を作ることとなります。

 

結婚後の氏を使い続けたい場合

原則としては、離婚により夫の戸籍から除かれると、復氏し、結婚前の戸籍に入籍することとなります(いわゆる、「旧姓に戻る」ことです)。

しかしながら、離婚の日から3か月以内に婚氏続称の届出をすることにより、結婚時の氏を継続して使用することができます(戸籍法77条の2)。

 

子どもはどうなるか

母が旧姓に戻った場合でも、結婚後の氏を使い続ける選択をした場合でも、それによって当然には子の氏に変動をあたえるものではありません。

子は従前の戸籍(父の戸籍)に残ったままで、離婚した母と子では戸籍が異なることとなります(母が結婚後の氏を使い続ける選択をした場合、母と子の呼称上の氏は同じでも、戸籍は異なります)。

母の戸籍に入籍させるためには、家庭裁判所に「子の氏の変更」についての許可の審判を申立、許可を得る必要があります。

 

具体的な手続き

  1. 離婚の届出と同時に戸籍法77条の2の届出を出します。すると、届出人について直ちに婚姻氏で新戸籍が編製されます。
  2. 家庭裁判所に「子の氏の変更」についての許可の審判を申し立て、許可を得ます。
  3. 上記の許可を得た後に、市区町村長に対して、「子の母の氏を称し、母の戸籍に入籍する」旨の入籍届をします(戸籍法98条1項)。

 

〒270-1341 千葉県印西市原山一丁目1-1 渡辺原山ビル201

☎:0476-36-7953 

 

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