「父が亡くなったけど、どこから手続きすればよいのかわからない」
「自分が亡くなった後、誰が相続人になるのだろうか」
ふたば合同司法書士事務所では、このようなご相談をお受けすることが多々あります。
このページでは、相続が起こったときにどのような流れで手続きをするのか、ご説明いたします。
相続人は誰がなるのかは、法律(民法)で決められています。遺言が無い場合、基本的にはこの法律で決められた相続人が、法定相続分(後に説明します)に応じて遺産を相続することになります。
では、法定相続人とは、だれがなるのでしょうか?
以上の相続人のうち、2の卑俗は、子がいない場合は孫、孫がいない場合はひ孫というように、どんどんと下に下がっていきます(これを代襲相続といいます)。
しかし、4の兄弟姉妹が相続人となった場合には、兄弟姉妹の子は相続人となりますが、兄弟姉妹の孫は相続人となりません。
なお、配偶者(妻、夫)がいない場合には、2~4のうち上位のものだけが相続人となり、子と兄弟姉妹が同時に法定相続人となることはありません。
民法では、法定相続人ごとにどれだけの遺産を相続するか割合を定めています。これを、法定相続分と言います。法定相続分は、相続人により以下のように規定されています。
法定相続人は、法定相続分に応じて相続分を取得することになります。
しかし、仮に亡くなった方に借金しかなかった場合には、法定相続人に不測の事態となってしまいます。
そこで民法は、法定相続人が相続をするか否かについて、相続が開始されたことを知ったときから3か月以内に、相続するかどうかを決めるよう規定しています。
相続の仕方は、次の3つに分かれます。
相続人が、亡くなった方のプラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する場合のことを、「単純承認」といいます。
このような場合には、相続人は単純承認をしたとみなされます。
そのため、単純承認をするかどうか迷っているときは、亡くなった方の財産を使わないほうがよろしいでしょう。
限定承認とは、亡くなった方の遺産が全体でプラスになるのかマイナスになるのかが分からないときに行われるものです。
限定承認がなされると、相続人は、プラスの財産の限度でマイナスの財産(負債)を負担することになります。
ただし限定承認には下記のデメリットがあり、実際にはあまり利用されていません。
亡くなった方の財産がマイナスの場合、すなわち借金しか残っていない場合などは、「相続放棄」をすることができます。
相続放棄がなされると、その相続人は、初めから相続人でなかったことになります。
相続放棄をするためには、相続人が相続が発生したことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申立てを行う必要があります。
この3か月の期限は、裁判所に申し出をして伸長することができます。