財産分与について

離婚に際しては、「離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することが出来る」と民法で規定されています。

そのため、財産分与は、離婚に際していつでも問題となります。

 

財産分与の対象となる財産とは?

それでは、財産分与の対象となる財産とは、どのようなものでしょうか。

 

財産分与の対象となる財産

  • 婚姻中に夫婦の協力によって形成・蓄積された財産、いわゆる「共有財産」

 

財産分与の対象にならない財産

  • 婚姻前から各自の所有であった財産
  • 相続や遺贈で得た財産、いわゆる特有財産(婚姻後の相続・遺贈であっても、財産分与の対象とはなりません。)

 

財産分与は、どれくらいの割合で分けることができるのか?

財産分与は、原則として2分の1ずつ分けるようになってきています。

また慰謝料とは違い、相手方に故意・過失がない場合であっても、請求することが出来ます。

 

財産分与の期限

財産分与は、離婚後2年間のみ請求が可能です。ご注意ください。

 


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