古い抵当権を抹消したい(休眠担保権抹消)

当事務所では古い抵当権の抹消手続き(休眠担保権の抹消手続き)にも積極的に取り組んでおります。

今までの事例(取扱実績)からみると、おおむね解決までに約半年、かかる費用(裁判手続きでの費用)は30万~40万が一般的です。

 

休眠担保権とは?

休眠抵当権とは、明治、大正、昭和にかけて設定された抵当権で、長年にわたり放置されている抵当権のことを言います。

昔に設定されている抵当権のため、完済しているかどうか分からなかったり、書類が残っていないことが多く、抵当権者(債権者)は、個人の場合は亡くなっていたり、法人の場合では解散していたりと、連絡をとれないことが多いです。

このような抵当権は、実体法上は消滅していても、登記記録から当然に抹消されることはありません。登記記録から抹消するためには、抵当権抹消登記を申請する必要がございます。この抵当権抹消登記を怠ったままですと、不動産の売却や金融機関からの借入に支障が出ることとなります。

 

休眠担保権の抹消方法

原則として、不動産登記は共同申請で行います(不動産登記法60条)。抵当権の抹消登記は、所有者を登記権利者、抵当権者を登記義務者として行います。

抵当権者がご存命であり、登記手続きにご協力いただける場合は、さしたる問題はございません。

しかしながら、抵当権者が亡くなられている場合は、相続人を調査し、相続人全員に登記手続きへのご協力(ご印鑑)をいただく必要がございます。このような場合、相続人は数十人にのぼることも多く、全員からご印鑑をいただくことは非常に困難です。

そこで、不動産登記法は、以下のような特例を設けて、所有者(登記権利者)による単独での抵当権抹消登記手続きを行えるようにしています。

 

単独申請の特則

1 除権決定による単独申請(不動産登記法70条1項、3項)

2 債権証書等の提供による単独申請(不動産登記法70条4項前段)

3 弁済供託による単独申請(不動産登記法70条4項後段)

4 判決に基づく登記(不動産登記法63条)

 

当事務所では、4の判決に基づく登記により、抵当権抹消登記手続きを行うことが多いです。理由としましては、抵当権者の所在が知れないケースが少ないことと、抵当権者の相続人が多数にわたり、共同申請への協力を求めるよりも判決を取得するほうが簡単なケースが多いためです。

 

取扱実績(事例)

当事務所では、以下のような事例の取り扱い実績がございます(2024年10月時点)。

 

 

  • 明治20年代に設定された抵当権・・相続人5人弱。訴訟提起し、判決による抵当権抹消。
  • 明治40年代に設定された抵当権・・相続人5人超。訴訟提起し、判決による抵当権抹消。
  • 大正9年頃に設定された抵当権・・相続人10人超。訴訟提起し、判決による抵当権抹消。
  • 昭和5年頃に設定された抵当権・・相続人30人超。訴訟提起し、判決による抵当権抹消。
  • 昭和30年代に設定された抵当権・・所在不明。債権額が高額であるため、供託による抹消手続きの利用が困難であった。公示送達を利用した訴訟を提起し、判決による抵当権抹消。

 

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☎:0476-36-7953 

 

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