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【解決事例】古い抵当権の抹消(競落)

 

相続登記の際に、思わぬ抵当権が発覚することがございます。

明治・大正・昭和初期に設定された古い抵当権で、現在まで抹消されることなく残存してしまっているものを、いわゆる「休眠担保権」と呼んでおります。休眠担保権を抹消するには、いくつか方法がございます。

今回は、少し変わった方法で解決することができましたので、備忘としてブログに記載します。

 

競落により取得した不動産

本件では、明治時代に設定された抵当権が残ったままの状態でした。

登記記録をさらに読み進めると、もともとは競落により取得した不動産であることがわかりました。担保権を実行し、競売にかけられたにもかかわらず、担保権が残ったままだったのです。

調べてみると、裁判所に抵当権抹消の嘱託の申立てをすればよいことが分かり、早速手続きを進めました。

 

※競落により不動産を買い受ける場合、買受人が代金を納付すると、裁判所書記官は、次に掲げる登記及び登記の抹消を法務局に嘱託します(民事執行法82条1項)。

①買受人の取得した権利(所有権)の移転登記

②売却により消滅した権利(抵当権等の担保物件)等の登記の抹消

③差押え又は仮差押えの登記の抹消

 

申立必要書類(水戸地方裁判所)

裁判所に提出した書類は次の通りです(なお、本件は水戸地方裁判所です。)。

 

・登記抹消申立書

・不動産登記事項証明書(登記簿)

・申立人の住民票

・収入印紙 1物件につき千円

・郵便切手

・1048円(529円+519円)

・書類作成者の連絡先

 

登記完了後の記載

裁判所の嘱託により、「任意競売申立登記」「抵当権登記」が抹消されました。

登記記録は以下の通りです。

 

〒270-1341 千葉県印西市原山一丁目1-1 渡辺原山ビル201

☎:0476-36-7953 

 

【営業時間】月〜金 9:00〜18:00


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