相続人の中に行方不明者がいる場合

 

「先日、父が亡くなりました。父の遺産相続について話し合いをしたいのですが、相続人の一人の兄が行方不明の状態です。

今後、どのようにして遺産分割の手続きをすすめていけばよいでしょうか。」

行方不明の相続人を除外して行った遺産分割協議

遺産分割の話し合いは、共同相続人全員で行う必要があります。

一部の相続人を除外して遺産分割の協議を行ったとしても、その協議は無効です。

 

失踪宣告の制度の利用

行方不明の相続人がどうしても見つからないときは、失踪宣告の制度を利用することが考えられます。

失踪宣告とは、行方不明者の利害関係人が家庭裁判所に失踪宣告の申し立てをすることによって、当該行方不明者につき法律上死亡したものとみなす審判を得る制度です。

 

失踪宣告が利用できるのは、次のような場合です。

 

  • 行方不明者の生死が7年間明らかでないとき(この場合の失踪を普通失踪といいます)
  • 戦争、船舶の沈没、震災などの危難に遭遇し、行方不明となった場合(この場合の失踪を危難失踪といいます)

 

不在者財産管理人の制度の利用

相続人の生死不明の状態がまだ7年も続いていないときや、どこかで生きているという噂があるときは、失踪宣告の申し立てはできません。

このような場合は、利害関係人が家庭裁判所に申し立てをし、不在者の財産管理人を選任してもらうという方法があります。

選任された財産管理人は、不在者の財産について現状に変更をきたさない保存行為や利用・改良行為は自分の権限で行えますが、これを超える処分行為をするには家庭裁判所の許可が必要です。

そして、遺産分割は不在者の財産に対する処分行為の一種と考えられますので、財産管理人が遺産分割の協議や調停をするには家庭裁判所の許可が必要となります。

 

〒270-1341 千葉県印西市原山一丁目1-1 渡辺原山ビル201

☎:0476-36-7953 

 

【営業時間】月〜金 9:00〜18:00


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