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【相談事例】遺言書を開封してしまった

遺言書の写真

父が亡くなりました。

亡父の遺言書が自宅から見つかったのですが、思わず封を開けてしまいました。

勝手に遺言書を開封してしまいますと、後日、何か問題が生じますか。

 

封印された遺言書は、家庭裁判所において開封する必要があります。

法律上、封印のある遺言書については、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会がなければ開封することができないとされています。違反者には5万円以下の過料の制裁があります。

 

ただし、封印されていた自筆証書遺言を検認前に誤って開封してしまったとしても、それ自体で遺言書が無効となるわけではありません。

開封してしまったとしても、必ず「検認」してもらうようにしましょう。

 

「検認」とは?

遺言書を保管している方、または遺言書を発見した相続人は、遺言書を家庭裁判所に提出して「検認」の請求をしなければならないとされています(民法1004条1項)。

この検認を怠り、検認を経ないで遺言を執行した場合、5万円以下の過料の制裁があります(民法1005条)。

 

「検認」とは、裁判所によって遺言書そのものを検証する手続きです。これは、遺言書が有効か無効かを判断するものではなく、遺言書の形式、態様など専ら遺言の方式に関する一切の事情を調査して遺言書そのものの状態を確定するための手続きです。これにより、あとから偽造されたり変造されたりすることを防ぐという意味もあります。

なお、遺言書が封印されている場合、封印されていない場合のいずれも、検認の手続きが必要です。例外は、公正証書による遺言の場合で、公正証書遺言については検認手続きは不要とされています。

 

検認手続きの実際の流れ

検認は、被相続人の死亡当時の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをします。

必要書類を揃えて申し立てをしますと、家庭裁判所があらかじめ期日を定めて相続人全員に検認期日を通知します。裁判所からの呼び出しに対して欠席する者がいる場合でも、裁判所は検認期日を開き、遺言書を開封して検認手続きを行うことができます(遺言書は検認期日に裁判所に持参します)。

検認手続きが終了すると、遺言書原本に「検認済み」の表示がなされた上で、提出者に返還されます。

 

当事務所では、遺言書の検認手続きのサポートも行っております。

是非お気軽にご相談くださいませ。 

 

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