カテゴリ:遺言書



相談解決事例 · 2017/12/08
遺言書を勝手に開封してしまいますと、後日、何か問題が生じるかどうか。封印された遺言書は、家庭裁判所において開封する必要があります(検認)。「検認」の手続きを詳しくご説明します。

〒270-1341 千葉県印西市原山一丁目1-1 渡辺原山ビル201

☎:0476-36-7953 

 

【営業時間】月〜金 9:00〜18:00
※事前予約により、土曜日(AM)も対応可能です。


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