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【相談事例】生前贈与か家族信託かで迷っています。

家族関係説明図。父90歳と母、遠方の兄と相談者の4人家族

母が施設に入所しており、実家で父(90歳)が一人暮らしをしています。

私は同じ市内に住んでいるため、父の様子を見に、週に1~2回訪問しています。兄もおりますが、結婚して遠方に住んでいます。

先日、父と相続対策の話をすることがあり、「自宅不動産はお前にやる」と言ってくれました。生前贈与の手続きをしようと思いましたが、最近テレビで「家族信託」という手続きがあることを知りました。うろ覚えですが税金がかからないと耳にしましたので、家族信託の方がいいのかなと迷っています。

 

趣旨に応じて使い分けましょう。

お父様の年齢と現在の状況を鑑みると、今後認知症など判断能力が失われる状況になってしまったときに、施設へ入所するための自宅の管理・処分が出来なくなるリスクがございます。

そのうえで、実家をどうするか、それぞれの制度の違いをざっくりですが説明しましょう。

 

今すぐに子どもに財産を渡したい場合は、「生前贈与」

お父様が「お前にやる」と言っており、その文言通りに進めるならば「生前贈与」となるでしょう。

生前贈与であれば、元気なうちに早めに財産を承継させることができます。

贈与のデメリットとしては、やはり贈与税・不動産取得税・登録免許税などの税金が高くなることがあげられます。ただ今回の場合は親子間の贈与となるため、「相続時精算課税制度」を利用すれば贈与税に関しては一定金額が非課税となる可能性がございます。

 

認知症対策としての「家族信託」の活用

お父様が「元気なうちは自宅に住み続けたいので、子どもに不動産をあげるのではなく預ける形にしたい。自分が亡くなった後は、売却してそのお金を妻の施設費用に充ててもらいたい」等、自宅不動産に関して希望がある場合は、家族信託を検討することが望ましいでしょう。

  • 贈与税が高すぎて生前に名義を子どもに変更できない
  • 自分が亡くなった後の財産の処分についても、希望がある

このような場合に、「家族信託」は有効な選択肢になりうると思います。

 

まとめ

相続対策は、生前贈与・遺言・生命保険の活用などもあり、家族信託が唯一の選択肢ではございません。

家族信託は新しい制度のため、遺言などと違い、まだ一般のお客様にまで浸透していない部分がございます。

当事務所では、分かりやすい言葉に置き換え、必要な範囲に絞ってご説明いたします。家族信託に限らず、財産管理のことでお悩みのことがございましたら、一度専門家にご相談されることをお勧めします。

 

 

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