債務整理の基礎知識

債務整理手続には任意整理・自己破産・民事再生の3種類があります。

また、完済した会社に過払い金返還請求も可能です。

 

①任意整理

裁判所を通さないで、分割で借金を支払う方法です。

弁護士や司法書士が貸金業者と交渉して、返済方法等について合意をすることで借金問題を解決します。

おおむね3年~5年の分割弁済(無利息にすることも可能)で和解いたします。

 

任意整理には次のようなメリットがございます。

  • 手続を行う債権者を選ぶことができるため、車、不動産等を手放さずに手続きができること
  • 裁判所を通さない手続きのため負担が軽いこと

 

②自己破産

裁判所を通して借金を免除してもらう方法です。

裁判所が支払い不能であると判断することにより、自己破産が認められます。

免責が認められれば借金は原則ゼロになります。

 

 

 

③民事再生

裁判所を通して、分割で借金を支払う方法です。

裁判所の手続きにより、法律の定めに基づき借金を減額して、その額を支払っていきます。

主に住宅ローンがある方が利用する手続きであり、家を維持したまま他のローンの金額を圧縮することができます。

 

 

〒270-1341 千葉県印西市原山一丁目1-1 渡辺原山ビル201

☎:0476-36-7953 

 

【営業時間】月〜金 9:00〜18:00
※事前予約により、土曜日(AM)も対応可能です。


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