相続人の中に認知症の方がいる場合

例えば、このようなご相談の場合、どのように進めることとなるでしょうか。

「先日、父が亡くなりました。

相続人である母は、認知症で通常の日常生活を送ることができず、遺産分割の話し合いができません。

遺産分割の話し合いを進めるには、どのようにしたらいいでしょうか。」

 

認知症の相続人を除外して遺産分割協議を行った場合

遺産分割の話し合いは、共同相続人全員で行う必要があります。

一部の相続人を除外して遺産分割の協議を行ったとしても、その協議は無効です。

 

遺産分割協議を行うには、相続人の意思能力が必要

相続人の中に認知症の方がいる場合、認知症の程度によって判断が分かれます。

認知症がまだ軽度であり、その方がご自身の権利・財産を理解して処分できる能力(判断能力)があれば、遺産分割協議を行うことは可能と考えられます。

しかしながら、認知症の症状が進んでしまい、通常の日常生活を送ることも難しい状態の場合は、有効な遺産分割協議を行うことは難しいと考えられます。

 

成年後見制度の利用

認知症などで判断能力が不十分な方は、遺産分割などの法律行為を自分で行うことが困難なため、家庭裁判所に対して成年後見人選任の申し立てを行い、成年後見人を選任してもらうひつようがあります。

 

成年後見制度とは

成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などによって判断能力が不十分な方(成年被後見人といいます)のために、裁判所が成年後見人を選任し、成年被後見人を保護するための制度です。

成年後見人は、成年被後見人の法定代理人として、本人の財産に関する法律行為全般について包括的な代理権をもつとともに、その財産を管理する権限をもちます。

したがって、成年後見人は、本人に代わって遺産分割の協議を行うことができます。

 

まとめ

相続人の中に認知症で遺産分割の話し合いができない方(成年被後見人)がいる場合、そのほかの相続人(四親等内の親族の方)が、成年後見開始の審判を求める申し立てを行う必要があります。申立先は、成年被後見人の住所地を管轄する家庭裁判所です。

当事務所では成年後見申立のサポートも行っております。お気軽にご連絡くださいませ。

 

 

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