債務整理手続には任意整理・自己破産・民事再生の3種類があります。
また、完済した会社に過払い金返還請求も可能です。
裁判所を通さないで、分割で借金を支払う方法です。
弁護士や司法書士が貸金業者と交渉して、返済方法等について合意をすることで借金問題を解決します。
おおむね3年~5年の分割弁済(無利息にすることも可能)で和解いたします。
任意整理には次のようなメリットがございます。
裁判所を通して借金を免除してもらう方法です。
裁判所が支払い不能であると判断することにより、自己破産が認められます。
免責が認められれば借金は原則ゼロになります。
裁判所を通して、分割で借金を支払う方法です。
裁判所の手続きにより、法律の定めに基づき借金を減額して、その額を支払っていきます。
主に住宅ローンがある方が利用する手続きであり、家を維持したまま他のローンの金額を圧縮することができます。