自己破産について

どうしても支払いが難しい場合、または住宅を売却しても借金が残ってしまう場合には、「自己破産」という手続きを行う必要があります。

『自己破産』とは、裁判所を通して、すべての借金を免除する債務整理手続きの方法です。

 

どうしても支払いができない状態であれば、最後の手段として自己破産の手続きを検討しましょう。

自己破産をすることにより、原則全ての借金を支払う義務がなくなります。

 

<自己破産手続きを利用できる条件>

  • 支払い不能の状態であること
  • 過去7年以内に免責をうけたことがないこと

 

自己破産のメリット・デメリット

<自己破産のメリット>

  • 借金の支払義務が免除されます。(ただし税金、罰金、養育費の支払義務等はなくなりません。)

 

<自己破産のデメリット>

  • 手続き期間中は保険外交員、警備員等の仕事に就くことはできません。(資格の制限
  • 原則、99万円を超える現金と時価20万円を超える財産は処分されます。(ただし、家具等の生活に欠かせない財産は処分されません。また、自己破産の手続き終了後に得た収入や財産は処分されません。)
  • 信用情報機関に載る(いわゆるブラックリスト)こととなり、5~7年程度は新たな借り入れが出来なくなり、クレジットカードを作れなくなります。
  • 借金の原因がギャンブルや浪費の場合、自己破産をしても借金が免除されない可能性があります。
  • 官報に住所、氏名が掲載されます。

 

代表者からの一言

自己破産という手続きには、世間一般的には悪いイメージ、『そんな手続きをとってしまったら、とんでもないことになるのではないか』など言われることがございます。

しかし、そのイメージの中には間違った情報も多く入っております。『選挙権がなくなるのではないか?』『戸籍に載るのではないか?』『会社に知られるのではないか?』など、誤解をまねくような情報が世間に広まっています。

 

自己破産は、再スタートを切る意味では、決して悪い手続きではございません。

上記のような疑問点、またご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

初回相談は無料ですので、遠慮なくお問合せください。

 

〒270-1341 千葉県印西市原山一丁目1-1 渡辺原山ビル201

☎:0476-36-7953 

 

【営業時間】月〜金 9:00〜18:00


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