離婚により、自宅不動産を夫から妻に名義変更したい、というご相談をよくお受けします。
自宅不動産を財産分与の対象とした場合、「財産分与」を原因として不動産の名義変更登記手続きが必要となります。
財産分与の登記に必要となる書類は、下記のとおりです。
財産分与をする方
財産分与を受ける方
登記を申請してから完了するまで、平均して1週間から2週間ほどお時間がかかります。
(法務局の混雑状況により、かかる日数が前後します)
住宅ローンを返済中の場合はどうなるのでしょうか。
住宅ローンの約款において、勝手に担保物件である自宅を処分(名義変更)した場合、住宅ローン残額の一括弁済を求められる旨の規定があることが多く、注意が必要です。
そのため、住宅ローン債務者でない者(妻)に家の名義を変更したい場合は、住宅ローン債権者である金融機関の承諾を得てから手続きを進めることとなります。
また、今後の住宅ローンの支払者を夫から妻に変更したい場合も、住宅ローン債権者である金融機関の承諾が必要となります。いったん妻が他の金融機関でローンを組んで、全額を返す「借り換え」の手続きをして、今後は妻が支払いをしていくことも可能です。
しかしながら、収入の要件などで、債務者変更の同意が得られなかったり、借り換えの審査が通らないこともあります。
夫との合意で、住所ローンの債務者は夫名義のままで、妻がローンを支払っていくという取り決めをすることも可能です。しかしながら、妻がローンを支払わなかったときに、夫が支払わなければいけないという夫側のリスクが残ります。