「権利書(登記済証)を紛失してしまいました。悪用されるのではないかと心配です。」
というご相談をよくお受けします。
まず、権利書が見当たらない場合でも、権利書だけでは土地・建物の権利を動かすことはできませんので、ご安心ください。
通常、不動産の名義変更をする場合は、所有者の方の実印・印鑑証明書・権利書の3点が必ず必要になります。
そのため、権利書だけでは名義変更することはできませんので、必要以上に心配されることはないかと思われます。
次に多いのは、「権利書を再発行してもらうことはできますか?」というご質問です。
残念ながら、権利書を紛失された場合、理由の如何を問わず、再発行は法律上不可能となっております。
最近は従来の権利証(登記済証)ではなく、「登記識別情報通知」をお持ちの方もいらっしゃるかと存じます。
従来の権利証との違いは、目隠しシール等の下にパスワードが記載されている点、そしてパスワードを見られてしまうと、権利証を盗まれてしまったのと同じ効果が発生してしまうという点が挙げられます。
そのため、登記識別情報の場合は、失効の申し出をすることも可能です。失効の申し出を希望される場合は、管轄の法務局や最寄りの司法書士事務所にご相談ください。
「では今後、権利書が必要になったときは、どうすればいいのですか?」
これも皆さんが疑問に思う点だと思われます。
権利書が必要になるとき、それは不動産登記をするときです。その場合でも、登記手続きを担当する司法書士が、『あなたがその不動産の所有者であること』を確認し、司法書士作成の証明書を法務局に提出し、登記手続きを行うことができます。その際には、運転免許証、パスポートなどの身分証明書が必要となります。
その他、法務局による事前通知制度などもございます。お悩みの際は、ふたば合同司法書士事務所までお気軽にご相談ください。
ふたば合同司法書士事務所では、印西市・白井市・印旛郡栄町を中心に、登記に関する無料相談を承っております。お困りごとやご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。