住宅ローンを完済すると、金融機関からローンを組んだときに作成した契約書等が返還され、抵当権抹消の手続きをするように説明を受けることと思います。
抵当権抹消の手続きは金融機関ではしてくれないため、ご自分で法務局に行き手続きを行わなければなりません。
お客様ご自身が、法務局に足を運ぶ必要がなくなります!
当事務所では、登記申請から登記完了までを完全代行させて頂きます。
ご自分で手続きをする時間のない方や、面倒な手続きが苦手な方は、ぜひ当事務所までご相談ください。
(1)
|
ご予約のご連絡 お問い合わせフォームから、もしくはお電話(0476-36-7953)でご連絡下さい。 |
(2) |
必要書類を持って事務所までお越しください(下記参照)。 |
(3)
|
書類をお預かりし、委任状に認印で押印頂きます。 費用もこの時点でご精算をお願いします。 |
(4) | 即日、法務局に手続きを申請いたします。 |
(5)
|
約2週間で登記が完了いたします。 登記完了後の登記事項証明書など、書類一式をお渡しいたします。 |
相談の際にお持ちいただきたい書類は、次のとおりです。
※ 抵当権抹消登記の場合は、印鑑証明書をお取りいただく必要はございません。
実費と併せて、約15,000円~20,000円前後になる方が多いです。
ただし、住所変更がある方は別途料金が必要となります。
【司法書士報酬】
11,000円~(消費税込)
【実費】
約4,000円
※不動産2物件の場合(登録免許税 1,000円×不動産の数)
登記されたご住所と現在のご住所が異なる場合(住所の変更があった場合)、抵当権抹消登記の前提として、住所変更の登記をする必要があります。
【必要書類】
住所の変更が1回であれば、住民票1通で大丈夫です。
住所の変更が2回以上の場合は、住民票だけでは証明できないケースがあるため、それ以外の書類(戸籍の附票、除票など)を手配する必要があります。
司法書士が代理で取得することもできますので、お気軽にご相談ください。
【料金】
ふたば合同司法書士事務所では、千葉県印西市・白井市・印旛郡栄町・八千代市を中心に、登記に関する無料相談を承っております。
お困りごとやご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。