借金の支払いが苦しくて、相談にいらっしゃったKさん。
Kさんには、住宅ローンの他に、消費者金融やクレジットカードの借金が400万円ほどありました。また、Kさんは犬を二匹飼っており、アパートを借りるにも賃料が高くなってしまうため、自宅を手放したくないという意向でした。
Kさんの自宅不動産の登記情報を確認したところ、住宅ローンの他に、諸費用ローン150万円の抵当権もついていました。
住宅資金特別条項(住宅ローン特則)とは
個人再生手続きの最大のメリットは、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用することで、住宅ローンのある自宅不動産を手放すことなく、住宅ローン以外の債務を大幅に減額することができる点です。
住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用するには、一定の条件を満たす必要があります。
諸費用ローンとは
自宅不動産を購入する際には、不動産仲介手数料や登記費用等、様々な費用がかかります。それらの諸費用の支払いのために、住宅ローンとは別口で、ローンを組むことがあります(諸費用ローン)。
諸費用ローンに住宅ローン特則が認められない場合は・・
住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用するためには、住宅に「住宅資金貸付債権」以外の抵当権が設定されていないことが条件となります。諸費用ローンの抵当権が自宅不動産に設定されている場合、諸費用ローンが「住宅資金貸付債権」に該当するのかが問題となります。
該当しない場合、つまり諸費用ローンに住宅ローン特則が認められない場合は、個人再生手続きを利用するメリットはなく、自宅を維持したままの債務整理は難しくなります。
諸費用ローンに住宅ローン特則が使えるか?
結論として、諸費用ローンの額と使途によっては、住宅資金特別条項を定めることが許される場合があります。
具体的には、諸費用ローンの使途が契約書上明確であったり、諸費用ローンの額が住宅ローン総額に比べて少額だったりすると、住宅資金特別条項が認められる傾向にあるようです。
本件では残念ながら、契約書に諸費用ローンの使途は明記されておりませんでした。
しかし、領収書などの資料をできる限り集め、説明書(上申書)を作成し、諸費用ローンの使途が住宅関連であることを、裁判所に丁寧に説明したところ、無事に住宅ローン特則が認められました。
参考書籍
・個人再生の実務Q&A100問 全倒ネットメーリングリストの質疑から
「ただし、諸費用ローンの使途が契約上明確であり、その額も住宅ローンと比較してかなり少額な場合や、多少高額なローンであっても使途が不動産取得行為等に直接必要な経費の範囲内で明確になっている場合であれば、その額と使途を総合考慮して住宅資金特別条項の利用が認められている例もあります(「はい6民です」月刊大阪弁護士会2007年5月号78頁)。」