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【解決事例】在日韓国人の相続登記

日本を中心とした地図と、韓国の国旗の写真

韓国籍であるお父様が亡くなられたSさん。日本に父親名義の不動産があったため、相続による名義変更の登記が必要となりました。

なお遺言はなく、遺産分割協議により長男であるSさんに名義を変更したいとのご希望です。

 

在日韓国人の相続登記の進め方

まずは、相続人が誰かを確認する必要があります。

亡くなられた方が韓国籍であった場合、相続は大韓民国民法が適用されます。なお、本法律は1990年に改正しており、亡くなった日により現在の民法を適用するか、旧相続法を適用するか異なってきますので、古い相続の場合は注意が必要です。

手続の流れとしては、次のように進めました。

 

1.必要書類の収集

お客様にもご協力いただき、日本・韓国において、必要となる戸籍謄本等の証明書類を取得いたしました。

韓国では2008年に施行された法律により、戸籍制度が廃止され、新しく個人別家族関係登録制度が設けられました。韓国で取得できる証明書としては、「家族関係証明書」、「基本証明書」、「婚姻関係証明書」、「養子縁組証明書」、「親養子縁組証明書」があげられます。

2.書類の和訳

外国語の書面は、そのままでは法務局に提出することができません。和訳を作成して添付します。

なお、翻訳者の資格に制限はないため、誰が翻訳してもかまいません。

3.相続人の確定

日本と同じく、長男Sさん等の子ども(直系卑属)が第一順位となります。ただ日本と大きく異なっていたのが、代襲相続に関する部分です。日本では代襲相続するのは直系卑属のみですが、韓国では配偶者も代襲相続することがあります。

手書きの相続関係図
イメージ

4.遺産分割協議

今回は長男Sさんが不動産を相続するため、他の相続人には遺産分割協議書に署名捺印をいただきました。

〒270-1341 千葉県印西市原山一丁目1-1 渡辺原山ビル201

☎:0476-36-7953 

 

【営業時間】月〜金 9:00〜18:00
※事前予約により、土曜日(AM)も対応可能です。


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