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【相談事例】亡父の借金を支払った後に、相続放棄ができますか?

スーツを着た男性3人の人形と紙幣の写真

先日、父が亡くなりました。父は預金が100万ほどありましたが、500万を超えるカードローンもありました。

カードの料金や税金の滞納があったため、私が支払いしました。支払った後に、知人から相続放棄のことを教えてもらいました。さらに、相続財産を一部でも処分すると、相続を承認したものとみなされ、相続放棄が出来なくなるともいわれました。

この場合は、私は相続を承認したものとみなされて、相続放棄が出来なくなってしまうのでしょうか。

 

ご自身の預金からの支払であれば、問題ありません。

今回お支払いのために使ったのが、ご自身の財産なのか、亡父の財産なのかによって、結論が異なります。

ご自身の財産から支払った場合は、特に問題ありません。債務の支払い自体は、相続財産の処分とはみなされません。

 

しかし、亡父の預金などから支払いをした場合については、見解が分かれています。亡父の財産を使ったこととなり、相続財産の一部を処分=相続を承認したものとみなし(単純承認)、以後、相続放棄はできない可能性がございます。

 


参考判例

  • 相続人らの固有財産である死亡保険金をもって行った、被相続人の相続債務の一部弁済行為は、相続財産の一部を処分したことに当たらない(福岡高宮崎支決平10.12.22家月51.5.49)。

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