2年前に父親が亡くなったCさん。Cさんの母親は既に他界していました。
父はA子さんと再婚していましたが、父とA子さんの間に子供はいません。
父親名義で不動産がありましたが、A子さんが住んでおり、特に何の手続きもしないまま時が過ぎていきました。
しかし、父が亡くなった約1年後にA子さんが亡くなってしまいました。
Cさんは、家が空き家になったため売りたいとのことでご相談にみえました。
亡くなった方の名義のままでは、不動産を売却することは出来ません。
まず、亡くなった父親名義のままでは、不動産を売却することができません。必ず相続登記手続きをする必要があります。
また、不動産を相続人のうちの一人の名義にするためには、遺産分割協議書に相続人全員が実印を押印し、印鑑証明書を付ける必要があります。
今回の場合、A子さんの親族の方も相続人になります。A子さんに子どもがいない場合は、A子さんの父母、父母も亡くなっていた場合は兄弟姉妹や甥姪が相続人となります。縁の遠い方が関わることになると、話をまとめるのが難しくなってしまうことも多々あります。
確かに、不動産の名義変更手続自体には期限はありません。しかし放置しておくと、このように次の相続が発生してしまい、当事者が増えてしまう恐れがあります。
早めの手続きをしておかれたほうが安心かと思われます。