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【相談事例】死亡日から3か月を過ぎていても、相続放棄ができるのか?

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私の父と母は20年前に離婚しており、離婚後は父とはほとんど交流はありませんでした。 

しかしつい先日、父親名義の借金の督促が届きました。

そこで初めて、父親が1年前に亡くなっていたことを知りました。

 

父の相続を放棄したいのですが、確か亡くなってから3か月以内でないと放棄出来ないと聞いたことがあります。

私はこの借金は払わないといけないのでしょうか。

知ってから3か月以内に手続きをすれば、相続を放棄できます。

借金は相続放棄をすれば、払う必要はなくなります。

ただし、相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にする必要があります。

そのため、亡くなったのが1年前でも、自分が相続人であることを知ったとき(この場合は借金の督促が届いたとき)から3か月以内であれば、相続放棄の手続きをとることができます。 

 

相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産も、すべて放棄する手続きです。一度相続放棄をすると、撤回することは難しいため、よく考えてからご決断ください。

また、自分が相続人であることを知ったときから3か月以内にする必要があります。判断に迷った場合は早めに司法書士等の専門家に相談されることをお勧めします。 

 

〒270-1341 千葉県印西市原山一丁目1-1 渡辺原山ビル201

☎:0476-36-7953 

 

【営業時間】月〜金 9:00〜18:00
※事前予約により、土曜日(AM)も対応可能です。


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