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【解決事例】戸籍上の氏、または名の変更手続

戸籍上の氏(名字)や名前を変更するには、家庭裁判所の許可を得る必要がございます。

当事務所では「氏の変更」、「名の変更」ともに申立実績がございます。

 

氏を変更するためには「やむを得ない事由」が必要

氏は、「やむを得ない事由」によって、家庭裁判所の許可を得た場合にのみ、その変更が認められます(戸籍法107条1項)。

多くの実例は、次の理由によるものです。

①永年使用

②珍奇、難読を理由とするもの

③同姓同名者がいて不便である

④異性とまぎらわしい

⑤外国人とまぎらわしい

⑥神宮・僧侶となった(やめた)

⑦婚氏、又は縁氏の続称者によるもの(婚氏続称者は、婚姻中の氏を称する必要がなくなったとき、家庭裁判所に対して、氏の変更の許可を求める申立てをし、その許可を得て、氏を婚姻前の氏に変更することができます。縁氏続称者が氏を縁組前の氏に変更した場合も同様です。)

 

やむを得ない事由は、当人にとって社会生活上氏を変更しなければならない真にやむを得ない事情があるとともに、その事情が社会的、客観的に見ても是認されるものであることを要します。また、申立ての際には、事情説明書等により、申立ての動機など実情の説明を要します。

 

名を変更するためには「正当な事由」が必要

名は、「正当な事由」があって、家庭裁判所の許可を得た場合にのみ、その変更が認められます(戸籍法107の2)。

正当な事由は、名を変更しないとその人の社会生活において著しい支障を来たす場合をいい、単に個人の趣味、感情、信仰上の希望のみでは足りないと解されています。

 

家庭裁判所が、名の変更を求める事由と、公益上の要請(名は氏とともに人の同一性をあらわす称号であり、秩序維持の要請から軽々しく変更されるべきではない)とを比較考慮して許否を決しますが、正当性の有無の判定においては、次のような事実の有無が参酌されます。

①永年使用(社会生活上、長期間通名を継続して使用し、社会的にその名が通用していることを要する。なお、使用期間は審判例を見ても一定していない。)

②襲名(生活上正当な利益があれば、営業上の襲名に限らない)

③珍奇、甚だしく難解、難読の文字を用いた名であり、社会生活上甚だしく支障があること

④同姓同名者がいて、社会生活上甚だしく支障があること

⑤異性とまぎらわしいため、社会生活上甚だしく支障があること

⑥外国人とまぎらわしいため、社会生活上甚だしく支障があること

⑦神宮・僧侶となった(やめた)

  

ご相談承ります!

司法書士は、裁判所へ提出する書類の作成を、業務として承ることができます。

また、当事務所は、「氏の変更」「名の変更」ともに、申立実績がございます。

是非お気軽にご相談くださいませ。

 

※司法書士報酬の目安 5万5千円~11万円

  

〒270-1341 千葉県印西市原山一丁目1-1 渡辺原山ビル201

☎:0476-36-7953 

 

【営業時間】月〜金 9:00〜18:00


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