平成29年5月29日(月)から、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続きに利用することができる「法定相続情報証明制度」がスタートしました。
この制度を利用することによって、各種相続手続きで戸籍謄本の束を何度も出し直す必要がなくなります。
証明書は無料で必要な通数を交付してもらえますので、不動産以外に預貯金や株式などがある場合、それらの相続手続きが同時に進められて、時間短縮につながります。
当事務所でも開始直後から何件かご依頼をいただき、いくつかの取得実績がございます。
「何から手続きすればよいかわからない」といったお客さまに、不動産の相続手続きだけでなく、預貯金や株式の相続手続きも含めて、スムーズな手続きをご案内できるかと存じます。
まずはお気軽にご相談いただければ幸いです。