先日、千葉家庭裁判所佐倉支部に行ってきました。
亡くなった方が遺言書を残していた場合、自筆証書遺言のときには、家庭裁判所に「検認」の手続をしなければなりません。
ちなみに
「自筆証書遺言」・・遺言全文を自筆で書いて、署名、捺印が施されているものです。
公証役場で作成する「公正証書遺言」と違い、費用をかけずに自分だけで作成できる反面、遺言の開封の際に、相続人の方が裁判所に行かなければならなくなります。
当方でも遺言書検認申立てのお手伝いを行っておりますが、その際には、検認期日にも付き添うようにしております。
ほとんどのお客様にとっては、初めての裁判所・・・
少しでも緊張や不安がやわらげられれば、と思い、自然と期日に付き添うようになりました。