遺言の検認手続き

先日、千葉家庭裁判所佐倉支部に行ってきました。

亡くなった方が遺言書を残していた場合、自筆証書遺言のときには、家庭裁判所に「検認」の手続をしなければなりません。


ちなみに

「自筆証書遺言」・・遺言全文を自筆で書いて、署名、捺印が施されているものです。

公証役場で作成する「公正証書遺言」と違い、費用をかけずに自分だけで作成できる反面、遺言の開封の際に、相続人の方が裁判所に行かなければならなくなります。


当方でも遺言書検認申立てのお手伝いを行っておりますが、その際には、検認期日にも付き添うようにしております。


ほとんどのお客様にとっては、初めての裁判所・・・

少しでも緊張や不安がやわらげられれば、と思い、自然と期日に付き添うようになりました。



 

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