渉外登記

 

 先日、渉外登記の研修を受けてきました。

 

 前事務所の時に、在日韓国人の相続登記を手掛けたのがきっかけです。その後、立て続けに在日韓国人がらみの相続に関わることがあったため、一度きちんと勉強しようと思った次第です。

 

 そもそも渉外登記とは、「登記の申請人または関係者の一部もしくは全部が外国人または外国法人である場合、申請人または関係人は日本人であるが、その一部もしくは全部が外国に居住している場合等を総称するもの」とあります。

 

 被相続人が外国人である場合、日本の国際私法では、

 『第36条 相続は、被相続人の本国法による。』

 と規定されています。

 

 そのため、中国や韓国の相続法の知識が必要となったりします。戸籍などの書類の翻訳が必要となったり、また場合によっては現地の役所と交渉する語学力も必要になります。他の分野よりハードルの高い仕事と言えるでしょう。

 

 

 研修は、ほんとに参加して良かったです。足りない知識を補うことが出来ましたし、意欲もわきました。渉外登記に明るい先生も多く、講師の方も、「ぜひ、こういった依頼がきたら、しり込みせずに積極的に受けてくれることを願います」とおっしゃっていました。

 

 件数はそう多くはないでしょうが、機会があれば是非受けてみたいなと思いました。

 

〒270-1341 千葉県印西市原山一丁目1-1 渡辺原山ビル201

☎:0476-36-7953 

 

【営業時間】月〜金 9:00〜18:00


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