相続登記手続きのご依頼を受ける際に、必ず聞く質問があります。
「遺言はございますか?」
実際に遺言を残されている方は、あまりいらっしゃらないのが現状です。
一般的なご家庭、ご夫婦と子供二人という場合、あまり兄弟間で揉めることが想定されていないのか、残されていない方が多いです。
(実際、揉めないケースも多いです)
しかし、子どもがいないご夫婦の場合は、遺言を残されることを強くお勧めします。
なぜ遺言を残しておく必要があるかというと、仮に子供のいないご夫婦のうち、夫がなくなった場合、相続人になるのは妻と、夫の両親(直系尊属)もしくは夫の兄弟姉妹です。
両親などの直系尊属は既に亡くなっていることが多いため、夫の兄弟姉妹が相続人となったと仮定します。
夫婦の住んでいる自宅が夫の名義であった場合は、相続登記手続きをする必要があります。
ここで妻が自宅を自身の単独名義にするには、夫の兄弟姉妹の協力が必要になります。具体的には、遺産分割協議書に実印を押して頂いて、印鑑証明書を添付する必要があります。
しかし、ここで兄弟姉妹のうちの誰か一人でも、協力してくれなかった場合には、手続きがとん挫してしまいます。
「印鑑を押す代わりに、相続分を現金で渡してください」
と言われてしまうケースもあります。
実際に兄弟姉妹が譲らず、やむなく自宅を売却してそのお金で相続分配された方もいるそうです。
自分が亡くなった後に、配偶者が困らないように・・遺言を残すことでトラブルが回避できることもございます。
気になる方は、お気軽にご相談くださいませ。