平成31年1月13日から、自筆証書遺言の方式の緩和に関する規定が、施行されることとなりました。
これに伴い、不動産登記手続きがどのように変わるか、以下にまとめます。
1.改正の趣旨
改正前の民法においては、自筆証書遺言は、全文、日付及び氏名を全て自書し、これに印を押さなければならないとされていました(民法968条1項)。
今回の法改正においては、自筆証書遺言の自書に負担を軽減して、自筆証書遺言の利用を促進するという観点から、その要件の一部が緩和されることとなりました。
2.改正の概要
自筆証書遺言に相続財産の目録を添付する場合には、その目録については、自書でなくても構わないこととなりました。
これにより、遺言書の末尾に添付されることが多い、いわゆる「遺産目録」については、以下のものも目録として認められます。
- パソコン等により作成した遺産目録
- 遺言者以外が代筆した遺産目録
- 不動産の登記事項証明書等を添付してこれを遺産目録とすること
3.注意点
上記の場合においては、遺言者は、その目録の全ページに署名し、印を押さなければならないとされています。
なお、平成31年1月13日(関係規定の施行の日)以前に作成された自筆証書遺言については、相続開始が同日以降であっても、従前どおりの取り扱いとなります。すなわち、全文、日付及び氏名が全て自書されていない場合には無効となりますので、注意する必要があります。