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【相談事例】相続人の一人が話し合いに応じない

悩んでいる女性の写真

先日、父が亡くなりました。

相続人の一人である兄が、遺産分割の話し合いに応じてくれません。

 

遺産分割調停の申立てを検討しましょう。

相続が発生すると、誰が何をどれだけ相続するかという「遺産分割協議」を相続人全員で行う必要があります。相続人のうちの一人が話し合いに応じてくれない(話し合いを拒んでいる)場合は、いつまで経っても遺産分割が出来ないままになってしまいます。

当事者間で話し合いがまとまらない場合は、遺産分割調停の申立てを検討する必要があります。

 

家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをすれば、裁判所の調停の場で話し合うことができます。

当事者のみの話し合いでは折り合いが付かなかったけれども、裁判所の調停の場で話し合うことにより、妥協点が見出せる可能性があります。 

 

相手が調停期日に一度も出席しなかったら?

相手方が、調停の期日に一度も出席しなかった場合は、調停を続行することは出来ないとして、調停は終了します。

そのような場合には、裁判所は審判手続きによって遺産を分けることになります。

 

ふたば合同司法書士事務所では、弁護士事務所(ふたば合同法律事務所)を併設しております。ぜひお気軽にご相談くださいませ。

  

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