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【解決事例】亡父の預貯金から葬式代を支出したが、相続放棄できますか?

家と電卓とボールペンの写真

父が亡くなりました。

父名義の預貯金を解約し、解約金から入院費や葬儀費用を支払いました。

父の相続を放棄したいのですが、もう難しいのでしょうか。

 

結論:相続放棄は可能です。

まず結論から申し上げますと、亡くなられたお父様名義の預貯金から入院費などの支払いをした場合でも、相続放棄は可能です。

 

以下、解説します。

 

相続放棄が認められる条件

相続放棄が認められるためには、次の2つの条件を満たしている必要があります。

 

  1. 法定の期限内(相続人が相続の開始を知ったときから3か月以内)に相続放棄の手続きをすること
  2. 単純承認にあたる行為をしていないこと 

  

単純承認にあたる行為とは

単純承認とは、相続人が被相続人の権利義務を無制限・無条件に承継することを内容として相続を承認することをいいます(民法920条)。

そして、相続財産の全部または一部を処分したときは、相続を単純承認したものとみなされます(民法921条1号)。

基本的には、被相続人の預貯金を解約して自己のために使ってしまったり、被相続人の不動産や車などを売却してしまうと、相続を単純承認したものとみなされます。

 

葬儀費用の支出は、単純承認にあたるのか

今回は、被相続人の預貯金を解約してしまいましたが、使いみちとしては入院費と葬儀費用です。

判例では、相当と認められる程度の遺産からの葬式費用の支出は、単純承認にはあたらないとしています。

 

そのため、父名義の預貯金を解約し、解約金から入院費や葬儀費用を支払った場合でも、父の相続を放棄することは可能です。 

 

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