離婚に際しては、「離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することが出来る」と民法で規定されています。
そのため、財産分与は、離婚に際していつでも問題となります。
それでは、財産分与の対象となる財産とは、どのようなものでしょうか。
財産分与の対象となる財産
財産分与の対象にならない財産
財産分与は、原則として2分の1ずつ分けるようになってきています。
また慰謝料とは違い、相手方に故意・過失がない場合であっても、請求することが出来ます。
財産分与は、離婚後2年間のみ請求が可能です。ご注意ください。
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