離婚における慰謝料とは、相手の不法行為によって受けた心の苦痛を和らげ回復するために支払われる金銭のことです。
相手の不法行為の代表例は、相手の不貞行為やDV(家庭内暴力)が挙げられます。
では、どのような場合に慰謝料は認められるのでしょうか。
慰謝料が認定されるためには、相手方の行為が違法であることが大前提となります。精神的や肉体的苦痛を感じていても、相手方の行為が違法とは言えない場合、慰謝料は認められません。典型的な例としては、不貞行為と呼ばれる浮気や不倫や暴力が違法行為です。
単なる性格の不一致や価値観の違いでは、違法行為とは言えないことも多く、慰謝料請求できない場合がほとんどです。
<慰謝料が認められるケース>
<慰謝料が認められないケース>
では、一体どの程度慰謝料を請求することが可能なのでしょうか。
精神的苦痛を客観的に算定するのは困難であるという理由から明確な基準はありません。
但し、いくつかの算定基準に考慮される要素があります。
といったものが挙げられます。
しかし、実際の裁判においては、慰謝料は思っている以上に低額です。しかも、相手方の不貞行為を立証しなければなりません。特に相手の不貞が問題となっている場合は、証拠があるかどうかが重要となります。
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