『任意整理』とは、債務整理手続きのひとつで、裁判所を通さずに、分割で借金を弁済する債務整理手続きの方法です。
貸金業者は過去、利用者に対して「利息制限法」に違反した高い金利で貸し付けをおこなっていました。
なぜなら利息制限法に違反しただけでは罰せられなかったためです。
それはすなわち、利用者からすれば支払う必要のない高い利息を払わされてきたことを意味します。
その払いすぎていた利息を借金の元本の返済にあてれば借金の額が減ることになります。
又、借金が減るだけでなく、貸金業者に払いすぎたお金(「過払い金」と言います)を返してもらうよう請求できることもあります。
この過払い金は、すでに借金返済が終了していても時効になっていなければ請求できます。
司法書士がご相談をお受けいたします。お気軽にご連絡ください。
1. | 司法書士が債務整理の依頼を受けます。 |
↓ | |
2. | 貸金業者に今までの取引の履歴を開示させます。 |
↓ | |
3. | 開示された取引履歴をもとに利息制限法に基づき過去の取引を計算し直し、本当に払わなければならない借金の額が確定します。 |
↓ | |
4. | その後、貸金業者と交渉をして借金を分割で(期間は通常3年~5年)弁済するという和解契約を結びます。過払い金が発生していれば返してもらうよう請求します。 |
↓ | |
5. | 和解にもとづき、返済をしていきます。 |
<任意整理のメリット>
<任意整理のデメリット>
任意整理は、手続きをする債権者を選ぶことが出来る唯一の手続きです。
そのため、柔軟な対応ができますので、車のローンがあるが車を手放すことができない方、住宅ローンがあるが住宅は維持していたい方にはお勧めの手続きです。
ただ、人によってはあまり有効性のない場合もございますので、一度専門家にご相談いただければと存じます。
初回相談は無料で行なっておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。