権利書がない場合の登記手続き

 

権利証を紛失していた場合は、どのように登記の手続きを進めるのでしょうか。

不動産登記では、権利証を紛失していた場合の手続きとして、3つの制度がございます。 

 

①本人確認情報

登記手続きを担当する司法書士がお客様と面談し、身分証明書(運転免許証)などを確認して、『あなたがその不動産の所有者であること』を確認したという証明書を作成します。その司法書士作成の証明書を法務局に提出し、登記手続きを行うことができます。

 

身分証明書は、顔写真入りのもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)であれば1点で大丈夫です。

顔写真入りの身分証明書をお持ちでない場合は、保険証に加え、もう1つ身分証明書が必要となります。国民年金手帳や母子健康手帳などが該当します。

 

身分証明書のほかに、その不動産の所有者であることが推測できる資料(固定資産税の納税通知書や同領収書など)も確認します。

作成する司法書士の責任は大きいため、司法書士報酬が数万円ほどかかります。

 

②公証人の認証

司法書士への登記委任状に公証人の認証をもらう方法です。

司法書士への登記委任状を公証役場に持参し、公証人の面前で署名捺印(実印で押印)します。公証人は身分証明書・印鑑証明書を確認したうえで、「本人であることに間違いがない」ことを認証します。

費用は数千円程度であり、①の本人確認情報よりは安価で収まります。なお、公証役場に伺う際には、予約が必要となります。

 

③法務局による事前通知制度

上記の①②の制度をどちらも利用せず、登記識別情報通知(登記済権利証)がないまま登記を申請した場合、登記申請後に法務局から確認の通知が届きます。届いた書類に実印を押印し、期限内に法務局に返送する方法が、「事前通知」という方法です。

こちらの場合は①②と違い、別途費用はかかりません。

ただし、期限内に法務局に返送されなかった場合や、印鑑が異なっていた場合は、登記の申請が却下されるため、登記を申請しなおす必要がございます。

このようなリスクがあるため、金銭が動く不動産売買などではまず利用されません。親族間での贈与など、登記の日にちがずれても大丈夫なケースで利用されることが多いかと存じます。

 

登記について、お困りのことはございませんか?

ふたば合同司法書士事務所では、印西市・白井市・印旛郡栄町を中心に、登記に関する無料相談を承っております。お困りごとやご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

 

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〒270-1341 千葉県印西市原山一丁目1-1 渡辺原山ビル201

☎:0476-36-7953 

 

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