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【相談事例】実家(空き家)を相続したくない

白い家と芝生の写真

九州に私の実家があります。実家の名義は父ですが、父は老人ホームに入所しているため空き家の状態です。

私は関東に自分の家を持っているため、相続放棄をしようかと考えています。

遠方の実家を管理するのも大変ですし、取り壊すにしてもお金がかかってしまうので、正直負の遺産だと思ってしまいます。

 

相続放棄をしても、管理義務はなくならない!

近頃、「実家(空き家)を相続したくない」というご相談が増えています。

その相談の背景には、次のような理由があげられます。

  • 既に自分の家を持っていること
  • 実家が遠方にあり、管理することが負担になること
  • 空き家を取り壊すにもお金がかかってしまい、正直負の遺産であること

それでは、相続を放棄すれば、実家(空き家)を管理する必要はなくなるのでしょうか?

いいえ、そういうわけにはいきません。

 

民法という法律により、相続を放棄した人でも、次に相続財産を管理する人に引き継ぐまで、相続財産(本件でいう空き家)を放置することは出来ないと定められています。

【民法940条】

相続放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。

相続放棄をしてしまうと、空き家を売ったり貸したりすること(処分行為)は出来ません。あくまで「管理」をする立場になります。

仮に空き家が倒壊寸前の廃屋である場合、放置したことにより近隣に何らかの被害を与えてしまったときは、たとえ相続放棄をしていても、管理義務のある相続人が損害賠償責任を負う可能性があります。

 

次に管理する人に引き継ぐまで

相続放棄をする場合は、親族間で一斉に行うことが多いです。そのため、他の相続人がすんなり空き家の管理を引き継いでくれるのか疑問です。

 

空き家の管理を続けることが難しい場合、裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てることができます。

弁護士が選任されることが多いですが、その管理人に相続財産を引き継ぐことで、空き家を管理する義務を免れることができます。

ただし、申立てに係る裁判費用は、申立てする人が負担する覚悟が必要です。相続財産管理人の報酬は基本的には相続財産から支払われるところ、相続財産が少なく、報酬が支払えないと見込まれるときは、報酬相当額の予納をしなければなりません。

 

当事務所では、相続財産管理人の選任申立も業務として行っております。お気軽にご相談ください。

 

まとめ

空き家の相続問題については、ただ単に相続放棄をするだけでは解決できません。相続財産のみならず、相続財産管理人の申立費用(報酬相当額)や当該空き家の解体に要する費用についても考慮に入れて、相続放棄をするかどうかの判断をすることをおすすめします。

空き家のこと、相続のことでお悩みがありましたら、ぜひ専門家である司法書士にご相談ください。

司法書士は相続、不動産登記に関する専門家です。皆様にとって、最適なアドバイスをご提供いたします。

 

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