遺産承継業務

「相続人らが高齢であり、預貯金の名義書換えを自分たちですることが難しい・・」

「相続人が全国各地に散らばっており、遠方の者も多いため、遺産整理を自分たちですることが難しい・・」

「銀行や不動産の手続きなど、やることがいっぱいあるが、普段は仕事があるため手がつけられない・・」

 

このようなお客様のために、当事務所では遺産承継業務(相続手続きの丸ごと代行)も取り扱いしております。

 

1.司法書士による、遺産承継業務とは

司法書士が、相続人全員の代理人(任意相続財産管理人)になり、相続財産の承継に必要な手続きを行います。

主な業務は下記のとおりです。

 

  • 戸籍謄本(除籍・原戸籍)の収集、相続人の確定作業
  • 不動産の登記事項証明・評価証明書等の収集、相続財産の調査
  • 預貯金等の残高証明書の取得、相続財産の調査
  • 遺産分割協議書作成
  • 相続関係説明図作成
  • 遺産目録作成
  • 不動産の名義変更手続き(相続登記)
  • 預貯金などの解約手続き
  • 株式・投資信託等の名義変更手続き
  • その他の相続手続き

 

2.遺産承継業務の、司法書士報酬

①司法書士報酬は、引渡し時の財産の価額に応じて、次の通りとします。ただし、財産を受け取る方が複数いる場合は、各人ごとに算出します。

 

引き渡し時の財産の価格 報酬額(消費税別)
500万円以下  25万円 
500万円以上5000万円以下 価額の1.2%+19万円
5000万円以上1億円以下 価額の1.0%+29万円
1億円以上3億円以下 価額の0.7%+59万円
3億円以上 価額の0.4%+149万円

 

②委任事務の内容が、預貯金解約事務等簡易なものであるときは、1の①の規定にかかわらず1手続きあたり5万円とすることができる。

 

3.遺産承継業務を、司法書士に依頼するメリット

相続手続きは、非常に手間がかかり、専門知識も必要となる場面もございます。

そういったことから、司法書士がお手伝いすることで、少しでも相続人の皆様の負担を軽減できればと考えております。

ぜひお気軽にご相談くださいませ。

 

〒270-1341 千葉県印西市原山一丁目1-1 渡辺原山ビル201

☎:0476-36-7953 

 

【営業時間】月〜金 9:00〜18:00
※事前予約により、土曜日(AM)も対応可能です。


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